2018-04-13 第196回国会 衆議院 文部科学委員会 第7号
では、なぜアクセスできなくなったのかということを少し調べてみますと、デジタルミレニアム著作権法というのがありまして、それに基づくクレームに対してグーグルが対応した、そのことによってアクセスができなくなったのではないかということがありました。カナダにあるハーレクイン・エンタープライズという会社によるデジタルミレニアム法に基づく著作権侵害の申立てが反映されたというような記載がありました。
では、なぜアクセスできなくなったのかということを少し調べてみますと、デジタルミレニアム著作権法というのがありまして、それに基づくクレームに対してグーグルが対応した、そのことによってアクセスができなくなったのではないかということがありました。カナダにあるハーレクイン・エンタープライズという会社によるデジタルミレニアム法に基づく著作権侵害の申立てが反映されたというような記載がありました。
米国のデジタルミレニアム著作権法というのがございまして、これに基づく削除申請をされるということも、そうした権利者自身による権利行使の一環としてなされるもの、こういうふうに理解をしております。
○鍋倉政府参考人 私ども、この手続を定めますときに、やはりアメリカのデジタルミレニアム著作権法の手続も参考として検討いたしました。 先生御指摘のとおり、これは分野横断的になっていないわけでございまして、著作権分野に限っているわけでございます。一方、調べてみますと、アメリカの手続というのは、被害者、いわゆる著作権者からの通知の要件に陳述書を求めております。
○鍋倉政府参考人 こういった照会手続の立法例としましては、著作権分野に限ったものでございますけれども、類似の手続としまして、アメリカのデジタルミレニアム著作権法がございます。
なお、アメリカの場合には、名誉毀損、プライバシー侵害等と異なりまして、著作権侵害の場合にはこれだけ特別法でデジタルミレニアム著作権法というものが一九九七年に制定をされております。
例えばアメリカにおきましては、平成十年の十一月に、デジタル・ミレニアム著作権法、こういった国内法が整備をされておりますし、EUにおきましては、先ほど申し上げましたWIPOの二つの条約の早期締結を目指しまして、加盟国全体の統一指令でありますディレクティブ、この検討を現在行っている。 いずれにいたしましても、そういった形で諸外国は国内関係法の改正に取り組んでいる、このように承知をいたしております。